「直線2㎞以内」となれば、、
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは、土曜日ですが当事務所は通常営業です。明日日曜は、お休みをいただきますが電話での対応はできる限り致します。お気軽に御問い合わせください。
そんなきょうは、事務処理をしていました。
いつも御依頼をいただきありがとうございます。請求書を発送させていただきました。よろしくお願いします
また、きょうは出来上がりの車庫証明の発送先の連絡をいただきました。ご連絡ありがとうございます。発送便の準備も整えています。月曜の発送の予定です。よろしくお願いします
「直線2㎞以内」となれば、、
さて、車庫証明の取得には「保管場所の位置」(駐車場)が「使用の本拠の位置」(住民票の住所)より直線で2㎞以内でなければいけません。
自宅(住民票の住所)の場所に保管場所(駐車場)の場合には、この2㎞の距離は問題にはなりませんが、自宅(住民票住所)から離れた場所に保管場所(駐車場)をお考えの場合には、「直線2㎞以内」に駐車場があるかどうかを考えなければいけません。
この「直線2㎞以内」というのは、通常の距離感とは、少し違います。普段、道路を走っているとわかりませんが「距離があるな」と思っていても、「直線で2㎞以内」におさまることも多いです。
また、「直線で2㎞」となれば「使用の本拠の位置」(住民票住所)と「保管場所の位置」(駐車場)で警察署の管轄が違うこともあり得ます。
その場合、「どちらの警察署に車庫証明申請するのか?、、、」ですが、「保管場所の位置」を管轄する警察署に車庫証明の申請をすることになります。
「使用の本拠の位置」(住民票住所)が警察署管轄の端の地域の場合、あり得ることです。頻繁にあることではないでしょうが、お気を付けください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
℡:0738-22-0903 FAX:0738-20-5530