保管場所共有の場合の注意点
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
さきほど、ワクチン接種(2回目)の接種を終えました。しかし、これで安心と言う訳ではありません。やはり感染しない対策は必要です。
そんなきょうは、日曜ですので申請窓口もお休みです。当事務所もお休みを頂いています。ただし、電話での対応はできる限りいたします。お気軽に御問い合わせください。
保管場所共有の場合の注意点
さて、車庫証明の取得をお考えの場合、申請されるクルマを保管する保管場所の所有者さまより承諾書をいただかなければなりません。
その承諾書ですが、車庫証明の申請をされる方が保管場所の所有者(管理者)さまの場合には「自認書」申請される方と別の方が所有者(管理者)さまの場合には、「使用承諾書」を準備しなければいけません。
また共有の場合には、保管場所を所有している全ての方の使用承諾書が必要です。その共有者の中に、車庫証明申請される方が含まれる場合には、車庫証明申請される方は「自認書」を準備しなければいけません。
この共有の場合に御注意いただきたいのが、共有者の中に車庫証明の申請者さま自身が含まれる場合、申請者さまの「自認書」だけの御準備で大丈夫だと間違われていることがあります。
たしかに、保管場所の所有者であることには間違いないので、御準備いただく書類は「自認書」なのですが、それだけでは、他の共有者さまが車の保管場所として同意されているのか?がわかりません。
なので、共有の場合には、共有者さますべての使用承諾書(申請者さまが含まれる場合、申請者さまは「自認書」)が必要となります。
共有の保管場所の場合には、共有者さま全員の承諾をお忘れなきようお気を付けください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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