たかが所在証明、されど所在証明。

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

きょうは、西牟婁郡白浜町の車庫証明の御依頼をいただきました。白浜町ですので、管轄は白浜警察署です。御依頼を頂きありがとうございます。

遠方より書類を御送付いただきましたが、タイミングよく午後一番にコチラに到着しました。申請前に保管場所の確認をした後、申請をすませました。出来上がりまでしばらくお待ちください

たかが所在証明、されど所在証明。

さて、車庫証明の所在証明となるものの中に、消印のある郵便物の表(住所、宛名)のコピーがあります。消印は3ヵ月以内のものです。

この郵便物は、封筒やはがきがあたるのですが、封筒ですと中身を確認すると捨ててしまうことも多いようです。(うちも捨ててしまうことが多いです)

そのほかにも、電気、電話、水道いずれかの直近の使用量のお知らせ(請求書兼領収書)が所在証明として使えます。

これらの所在証明ですが、住所(使用の本拠の位置と同じ)と法人名が一致しなければいけません。なかには、枝番がちがっていたり法人名が違っていたり(施設名だけ)する場合がありますが、そのような場合は所在証明として使えないと判断されることもあります。

所在証明の条件が、なかなか満たされないこともあります。

郵便物Aは住所(使用の本拠の位置と同じ)も法人名も一致しているのですが、、、半年前の消印(消印は3ヵ月以内)

郵便物Bは住所(使用の本拠の位置と同じ)、消印が3か月以内、宛名の法人名がなく、施設名だけ

なかには、こんなケースもあります。

たかが所在証明ですが、されど所在証明です。
みなさまお気を付けください
というわけでこんかいはここまで
ではまた。

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