地図上であいまいではいけません
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは、日高郡日高川町の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼を頂きありがとうございます。
日高郡日高川町には車庫証明の除外地域もありますが、今回は旧日高郡川辺町の地域ですので、車庫証明は必要です。先に保管場所の確認も済ませました。書類の到着をお待ちしています。
地図上であいまいではいけません
さて、車庫証明申請をする際に、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が違う場所の場合があります。
その場合には、もちろん「使用の本拠の位置」から「保管場所の位置」まで、直線で2㎞以内でないといけません。しかしその場合もう一つ御注意いただきたいのが、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」がハッキリとわかるようにしなければいけないということです。
というのも、 「使用の本拠の位置」から「保管場所の位置」まで 「直線で2㎞以内」という条件がありますので、地図上で 「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が、わからなければ直線で2㎞以内がはかれないからです。
車庫証明はクルマの保管場所の証明ですので、「保管場所の位置」はハッキリわかるようにされていることが多いですが、ときには「使用の本拠の位置」(お住まいのご自宅)があいまいな状態の場合があります。
あいまいな場合には、どこから直線2㎞以内なのか?がわかりません。 「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が違う場所の場合 には、地図上で場所がハッキリされることをお勧めします。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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