実際はそうでも、連名はいけません
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
どうやら、昨日のブログが下書きのままでしたので、先ほど公開しました。というわけで、きょうは2本、お届けします。
ここ最近、すっかり日が沈むのが早くなりました。夕方6時30分を過ぎますと一気に暗くなってきます。季節が進んでいるようです。
そんなきょうは、御坊市の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼をいただきありがとうございます。
書類を発送いただきます前に保管場所の情報をいただきましたので、さきに保管場所を確認しました。明日の申請予定です。よろしくお願いします
実際はそうでも、連名はいけません
さて、車庫証明の申請で保管場所の使用承諾書を添付して申請されることがあります。
使用承諾書は、申請者さま以外の方が保管場所を所有(管理)されている場合に必要となります。申請者さま以外の方ですので、同じ家族でもお父さんが所有されていて、息子さんがクルマを購入される場合の車庫証明でも使用承諾書となります。
また、使用承諾書には「使用者」のお名前を記入する箇所がありますが、その箇所には基本的には車庫証明の申請者さま単独のお名前を記入します。
たとえば、実際にそのクルマを使用(保管場所を使用)するのが御家族の複数であっても、連名で記入すると車庫証明の申請窓口で申請を受理してもらえません。
どうぞ御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました
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