四方囲まれている場合には、、

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

ずいぶん涼しくなりました。そんなきょうは、西牟婁郡上富田町の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼をいただきありがとうございます。申請先は田辺警察署となります。

書類をきょう御発送いただけるとのことで、明日の申請を予定しています。よろしくお願いします。

四方囲まれている場合には、、

さて、車庫証明の保管場所の話です。複数台駐車できる白線で区切られている駐車場の場合、申請した保管場所の白線に納まらなければいけません。

その白線でも、四方(左右前後)が白線で囲われている場合には注意が必要です。

四方が白線で囲われている場合には、その白線内に申請されるクルマの前後が駐車場内の通路にはみ出してしまうと、クルマがおさまらないと判断されることもあります。

そのような場合、使用承諾書の所有者さま(管理者さま)が駐車場内の通路部分にはみ出すことも承諾していることがわからないかぎり、車庫証明の取得は難しいといえます。

駐車場の所有者様の中には、「大きいクルマの駐車は認めない」とお考えの方もいるようです。

というわけで、四方を白線で囲まれている保管場所の場合には、御注意ください。
ではまた

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