保管場所はどこまで?

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

あさから、恒例の散歩に行ってきました。台風が通り過ぎて秋風が吹いて気持ちの良い朝でした。そんなきょうは、日曜ですので当事務所もお休みをいただいています。

ただし、電話での対応はできる限りいたします。お気軽にお問合せ下さい

保管場所はどこまで?

さて、車庫証明を取得しようとする保管場所には、申請されるクルマが納まる十分なスペースがなければいけません。

申請される保管場所が少しクルマのサイズよりちいさく、クルマの一部分が道路にはみ出してしまう場合は、車庫証明を取得できません。

たとえばクルマの大半が敷地に納まっていて、クルマの左(右)がわの前(後)だけが納まらないとなった場合など。

また、道路ですが「車道」や「歩道」にはみ出してしまうのはもちろんですが、「側溝」部分にはみ出してしまうのも、いけません。御注意ください。

なかには、「側溝まではOK、その先の車道は×」「自宅前の側溝の半分まではOK」など、勘違いされている方もいらっしゃいますが、コレらはどちらもちがっています。

保管場所となる敷地からはみ出してしまうといけません。申請されるクルマの一部が側溝にはみ出してしまう場合には、車庫証明が取得できませんので御注意ください。

というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。

和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!

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