境界にコレがないですか?
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
3連休の最終日(敬老の日)ですが、きょうは少し仕事で動きます。とはいえ、祝日ですので当事務所もお休みをいただいています。しかし、電話での対応はできる限りいたします
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保管場所と道路の境界にコレがないですか?
さて昨日、保管場所の範囲の話をしました。車庫証明の申請をするクルマが保管場所となる敷地の前面道路はもちろんのこと、道路の側溝にはみ出してしまうと、車庫証明の取得ができないとお話しました。
上記のような場合は、まだわかりやすい方で、実際には保管場所となる敷地と道路の境界がわかりにくい場合もあります。
そんな中、保管場所の敷地と道路を見分けるものとして、下の写真のような鋲が境界に打たれていることがあります。地籍調査の鋲です。
当事務所の営業範囲では、まだ地籍調査が終わっていない地域もありますので、このような鋲が打たれていない場所もありますが、あれば目印となります。
当事務所が申請前に保管場所の確認をした際にも、このような鋲が目印となったこともありました。
保管場所となる敷地と道路との間に水路(1m程度)が流れていてコンクリートで水路はふさがれていました(暗渠)。(そこには保管場所となる敷地と道路の間のコンクリート部分(水路の上)に地籍調査の鋲がうたれていました)
このようなケースもありますので、境界がわからない場合にはこのような「鋲」を探されるのも一つです。
というわけでこんかいはここまで
ではまた。
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