使用の本拠の位置の話

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

日が落ちるのがすっかり早くなりました。夕方6時30分ころになると、もうすっかり暗いです。そんなきょうは、有田市の車庫証明の受取りでした。御依頼をいただきありがとうございます。

受取り~発送は午後となりました。受取り後すぐに発送していますので、明日の午前中に到着予定とのことです。ありがとうございました。

使用の本拠の位置の話

さて、車庫証明の申請書を申請者様ご自身で作成される場合、何を記入するのかわからない箇所もあるかと思います。

というわけで、こんかいは申請書の「使用の本拠の位置」の話をします。「使用の本拠の位置っていったい何のことなんや?」と思われる方もいらっしゃると思います。

この「使用の本拠の位置」ですが、個人で車庫証明を申請される場合には、「住民票の住所」が入ります。

また、「使用の本拠の位置」に記入された「住民票の住所」と申請者さまの郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入される箇所の「住所」と同じとなります。

この「住民票の住所」が、「印鑑証明に記載されている住所」と同じです。
また、基本的に運転免許証の住所と同じです(住民票を移したのに住所変更されていない場合は違いますよ)

このように、「住民票の住所」がすべてに関連しています。住民票の住所ではない場所に住まわれている場合、間違えて住まわれている住所を記入されてしまうと、後々登録ができなくなります。

車庫証明の使用の本拠の位置の話でした。申請者さまご自身で車庫証明の申請をされる場合の参考になれば幸いです。

というわけでこんかいはここまで
ではまた。

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