保管場所の位置の話

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

きょうは、日高郡日高川町の車庫証明の申請でした。御依頼を頂きありがとうございます。申請先は御坊警察署です。

申請はお昼過ぎに済ませました。出来上がり予定日までしばらくお待ちください。

保管場所の位置の話

さて、昨日「使用の本拠の位置」の話をしましたので、今日は「保管場所の位置」の話です。

車庫証明の申請書の「使用の本拠の位置」のすぐ下の段にある「保管場所の位置」ですが、わかりやすくいえば車庫証明の申請する保管場所(駐車場)の「住所」です。(厳密には住所ではないのですが「住所」という方がわかりやすくつたわりますので使いました)

なので、ご自宅(使用の本拠の位置、住民票の住所)と同じ敷地(番地)で車庫証明を取得しようとお考えの場合には、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が同じ住所番地を記入することになります。

また、ご自宅 (使用の本拠の位置、住民票の住所) と違う場所で車庫証明を取得しようとお考えの場合には、車庫証明を取得しようとする場所(保管場所の位置)の住所番地を記入することになります。

ここで一つ気を付けなければいけないのが、「使用の本拠の位置」から「保管場所の位置」までの距離が直線で2㎞以内でなければいけません。直線で2㎞をこえて離れていると、いくら保管場所にクルマを保管する十分なスペースがあったとしても車庫証明は取得できません。ルールです。

もうひとつの注意点は、保管場所の番地です。保管場所に建物がない更地(地番表示)の場合、周辺の住宅の番地(住居表示)と全く違う場合があります。ですので、保管場所(駐車場など)の住所や番地はしっかりとたしかめるようにしましょう。

こんかいはここまで
ではまた

追伸です。「使用の本拠の位置」と同じ敷地(同じ住所番地)の場合でも、マンションやアパートの場合の部屋番号は 「保管場所の位置」 には記入してはいけません。番地までとなります。お気を付けください

和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!

”みえない所も丁寧に”
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
℡:0738-22-0903 FAX:0738-20-5530

有田市

前の記事

使用の本拠の位置の話
御坊市

次の記事

訂正が効きません