訂正が効きません
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは、蒸し暑く感じる日でした。そんなきょうは、御坊市の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼を頂きありがとうございます。
書類は明日到着予定ですが、さきに保管場所の情報をいただきましたので、きょう保管場所の確認をしております。明日申請の予定です。
よろしくお願いします
訂正が効きません
昨日は「保管場所の位置」の話をしました。その「保管場所の位置」について少し。当事務所の営業範囲では「保管場所の位置」の上の段「使用の本拠の位置」とまったく同じ住所番地の「保管場所の位置」の場合、「保管場所の位置」の欄に「同上」と記入されても問題ありません。ただし、ほかの地域では違う場合もあるかもしれませんので、ご確認ください。
さて、申請書の一番上の欄、申請されるクルマの情報を記入する欄ですが、こちらは、車検証を確認しながら記入されることをお勧めします。というのも、コチラの欄(車名、型式、車台番号。自動車の大きさ)は、間違って記入された場合、訂正が効きません。
訂正印で訂正も二重線での訂正もできません。あらたに申請書を作り直す必要があります。新たな「申請書」は最寄りの警察署の車庫証明窓口でもらえます。間違うといけないので、複数部もらっておくことをお勧めします。複数部といっても数部です。「30部ください」といっても断られることもあります。限度がありますのでやめましょう。
以前、同業者(行政書士)で、「申請書一冊そのままください」と言った強者もいたようですが、「ダメです」の一言で撃沈したと風のうわさで聞いたことがあります。
一番上の欄できをつけなければいけないのが「自動車の大きさ」です。こちらの単位はcmです。mではありません。mと間違えて書き込んでしまうと、ミニカーになってしまいます。お気を付けください
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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