住居表示が割り当てられたあとは、、
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは、土曜日で車庫証明の窓口はおやすみでしたが、当事務所は通常営業していました。そんなきょうは、窓口がおやすみなので領収書を発送しようと考えていましたが、飛び入りの用が入りまして、中断してしまいました。
すぐに発送しますので、もうしばらくお待ちください。
住居表示が割り当てられたあとは、、
さて、車庫証明の「保管場所の位置」の話ですが、「保管場所の位置」の欄には車庫証明申請されるクルマの保管場所の住所番地(わかりやすくするために「住所番地」と書いています)を記入するとお話しました。
その保管場所ですが、たとえば空地の場合の住所番地(地番表示)とそこに建物を建てたときの住所番地(住居表示)がまったくちがう場合があります。
地番表示と住居表示ですが、車庫証明の場合、保管場所となる場所が、空地などで地番表示の場合は、地番表示を「保管場所の位置」の欄に記入します。
その後、住居が同じ場所に建って住居表示が割り当てられた場合には、住居表示を「保管場所の位置」の欄に記入します。
御注意いただきたいのが、建物が建って住居表示が割り当てられた後は、同じ場所でも地番表示を「保管場所の位置」の欄に記入すると、当事務所の営業範囲では申請が受理されないことがあります(受理されませんでした。住居表示に訂正して申請しました)
地番表示と住居表示が大きく違う地域は、当事務所の営業範囲でいうと田辺市です。空地の地番には御注意ください、、、上記のように地番表示ではだめな場合もあります。
というわけでこんかいはここまで
ではまた。
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