訂正の方法も、、
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは日曜ですので当事務所もお休みをいただいています。ただし電話での対応はできる限りいたします。お気軽にお問合せ下さい、、、とはいえ、事務所には出る予定です。完全にお休みとはいかないようです。
訂正の方法も、、
さて、車庫証明の申請でも押印無しの書類で申請が可能となっています。ここ和歌山県でも、申請書、自認書、使用承諾書で押印がなしでも申請可能となっています。もちろん従来通りの押印がある書類での申請も可能です。
そのように押印なしの書類での申請も可能となった中、申請される書類の訂正も変わっています。
従来ですと押印が必ず必要でしたので、書類の訂正には委任状が無い限り、押印された印鑑で訂正印を押して訂正となっていました。(=二重線で訂正箇所を消して訂正印を押し、正しい文字数字を記入)
もちろん、いまでもこの訂正印の訂正方法も可能です。しかし、押印なしの書類での訂正は間違った箇所を=二重線で消して正しい文字数字を記入することで訂正できます。訂正印なしで訂正可能です。また、押印された書類での申請も、この訂正印なしの訂正で受付されました。
しかし、お間違えの無いようお気を付けいただきたいのは、この訂正ができるのは委任状で加除訂正が認められていないかぎりその書類(申請書、自認書、使用承諾書)にサインされた方だけです。
窓口で申請者以外の人が、申請に訪れて窓口で訂正箇所がわかった場合、委任状が無い場合には、サインした本人ではないので、その場で訂正できないということです。お気を付けください。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございます
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