契約書の期間

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

いやー、遅くなりましたが今から更新です。きょうは、御坊警察署に車庫証明の受取りでした。御依頼をいただきありがとうございます。

受取りは午前中に済ませ、すぐに発送しましたので、明日午前中に到着予定です。
受取りの方よろしくお願いします。

契約書の期間

さて、車庫証明の申請書類の「使用承諾書」があります。

「使用承諾書」は、車庫証明申請した保管場所の「所有者さま(管理者さま)」が申請者さまに、申請したクルマの保管場所として使用を認める書類です。

その使用承諾書を準備頂くのが一番良いのですが、諸事情で御準備できない場合には、代わりに保管場所の契約書を添付することが可能です。

その場合の契約書には、クルマの駐車場として借りていることが明記されていることはもちろんですが、契約期間中であることも必要です。

しかしその契約書の中で契約期間が過ぎていても、契約の期間自動更新の条項が入っていたり、更新したことがわかる書類で、契約期間中であることがわかれば、問題はありません。

ただし、使用承諾書の代わりに契約書を使う場合、窓口で契約書の原本を確認されることもありますので、先に申請される窓口に確認されることをお勧めします。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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