車庫証明申請書のあれこれ、、、
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
久しぶりにまとまった雨になりました。さすがに秋(冬)の雨です。寒く感じました。そんなきょうは、田辺市の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼をいただきありがとうございます。管轄警察署は田辺警察署です。
書類の御発送がきょうですので、明日の申請を予定しています。書類の到着をお待ちしています。
車庫証明申請書のあれこれ、、、
さて、車庫証明の申請書ですが「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」がまったく同じ場合、「使用の本拠の位置」に住所番地を書き込み、「保管場所の位置」には「同上」と記入されても問題ありません。
しかし、「同じ」を意味する「〃〃」は、いけません。申請を受け付けてもらえませんので御注意ください。
また、「住所」、「使用の本拠の位置」、「保管場所の位置」ですが、御記入の際「和歌山県」は省略可能です。和歌山県以降の市、郡から御記入されて申請されることも可能です。
また、マンションなどにお住まいの場合、住民票の住所には、部屋番号まで入っている場合があります。その場合の「使用の本拠の位置」は住民票通り部屋番号まで御記入されるのが良いですが、「保管場所の位置」は番地までとなります。「部屋番号」は記入されないよう御注意ください。
御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた。
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