すぐに捨てないように
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
事務所のPCがwindows11になりました。なかなか使い勝手が良いです。ファイル内のタイトルに行間があるので読みやすい印象です。
そんなきょうは、10月最後の平日でしたので月末日でした。月末日ですので車庫証明の御入金を確認させていただきました。御入金ありがとうございました。
明日、領収書を発送する予定です。よろしくお願いします。
すぐに捨てないように
さて、車庫証明の申請者さまが法人の場合で、申請者さまの住所(登記上住所)と「使用の本拠の位置」が違う場合(いわゆる本社申請)があります。
たとえば、登記上の本社が大阪(住所)で、田辺営業所(使用の本拠の位置)で車庫証明を取得する場合などですが、この場合通常の申請に必要な書類に加えて「所在証明」が必要になります。
「所在証明」は「使用の本拠の位置」が住所、そしてあて名が法人名となっている①電気②水道③電話のうちいずれかの直近の請求書(領収書「使用料のおしらせ」)のコピーが所在証明となります。
①②③が御準備できない場合には、「使用の本拠の位置」が住所、そしてあて名が法人名となっている 消印のある郵便物(3か月以内)のコピーでも可能です。
郵便物が多い営業所では、封筒は内容を確認してすぐに封筒自体は処分されてしまうことも多いかとおもいますが、このような(所在証明)使われ方もありますので、お気を付けください。
また、郵便物での「あるある」ですが、住所は「使用の本拠の位置」と同じなのですが、法人名じゃなく「施設名」の場合があります。3か月以内の消印の郵便物でもこの場合は窓口でスムーズに申請受理されないこともあり得ますので御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた。
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