車庫証明の押印なしの書類

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

きょうは、土曜日でしたが当事務所は通常営業でした。土曜、日曜祝日がお休みの事務所もございますが、当事務所は電話での対応はできる限りいたします。お気軽に御問い合わせください。

法人さまも押印なし

さて、和歌山県でも車庫証明の申請が押印なしの書類を使って申請が可能となっています。具体的には基本的な「申請書」「自認書」「使用承諾書」が押印なしでも申請は可能です。また、それ以外でも押印なしで申請受付が可能な書類もあります。

ただし、従来通りの押印が有る書類で申請するのも、問題なく申請可能です。

御送付いただきます書類は、従来通り押印されている書類も多いですが、「個人さま」、「法人さま」どちらでも押印なし(認印、法人印)で申請が可能です。(申請書、自認書、使用承諾書)

ただし申請窓口その場での訂正は、委任状(申請者さまから窓口で申請される人に対してのもの)がない場合には、訂正出来ないとされる場合もあり得ますのでご注意ください。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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