あれ?車庫証明は?
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
ひっさしぶりにDVDレンタルをしました。ちょうどコロ〇が蔓延し始めたころに「観たいな」と思っていて機会を逃したのをレンタルしました。見逃している映画がいくつかありますので、レンタルをする予定です。
そんなきょうは、田辺市の車庫証明の申請でした。申請先は田辺警察署です。御依頼をいただきありがとうございます。
申請は午前中に済ませました。祝日(明日)がありますので一日遅くなりますが、出来上がりまでしばらくお待ちください。
代替手続きも気を付けて
さて、車庫証明の申請で代替車の手続きがあります。「代替車の手続き」は以前同じ場所で車庫証明を取得したクルマが下取りなどで今回車庫証明をするクルマと入れ替わる場合が代表的なケースです。
それ以外でも、あらたに車庫証明を取得しようとするクルマの申請前に、以前同じ場所で車庫証明を取得したクルマをすでに手放している場合も代替車となり得ます。
しかし、代替車の手続きですが、少し御注意いただきたいケースが、
①新たに車庫証明の申請をする場合で、
②以前同じ場所で車庫証明を取得したクルマを、これから他の人に譲る
このような場合です。
このような場合、新たな車庫証明と以前同じ場所で車庫証明を取得したクルマを、他の人に譲るタイミングが同時なのかどうかわからないからです。
たとえば、新たな車庫証明の取得から、半年後に以前のクルマを他の人に譲った場合、新たな車庫証明の申請と同時に代替手続きをしてしまうと、約半年間、以前のクルマ の保管場所が無くなっている状態になってしまいます。
下取りされる場合にはわかりやすいですが、どなたかに以前のクルマを譲る場合はわかりにくいので、御注意ください。上記のような場合もあり得ますので御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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