車庫証明申請書類のうけとりも

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

きょうは、有田郡湯浅町の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼をいただきありがとうございます。

きょう書類を御発送頂けるとのことですので、週明けの申請を予定しています。書類の到着をお待ちしています。ありがとうございます。

こちらで受取る方が時間がかかりません

さて、車庫証明の申請で法人さまの申請で「使用の本拠の位置」と申請者さまの住所が違う場合(いわゆる本社申請)、申請には基本的な申請書類(申請書、自認書(または使用承諾書)所在図/配置図)に加えて「所在証明」が必要となります。

その所在証明ですが、使用の本拠に送られてきた電気、水道、電話いずれかの直近請求書(領収書)のコピー。

それが無い場合には使用の本拠に送られてきた消印(3か月以内)のある郵便物の住所(使用の本拠の位置と同じ)名前(法人名)のコピーを「所在証明」として添付します。

この所在証明ですが使用の本拠に送られてきますので、所在証明を当事務所が申請前に受取ることにも対応いたします。ただし、訪問するスケジュールを調整してくださるようお願いします。

所在証明の受取りにも、柔軟に対応いたします。
また、所在証明以外の書類(自認書や使用承諾書など)の受取りにも柔軟に対応いたします。 お気軽にお問い合わせください。

なお、使用の本拠にお伺いしての受取りには別途料金をいただくこともあります。
(なるべくなら料金はかからないようにしたいのですが、距離、かかる時間によって請求させていただきます。御了承ください)

というわけでこんかいはここまで
ではまた

和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!

”みえない所も丁寧に”
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