車庫証明、正しい書類が必要です。

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

日が暮れるのが早くなりました。午後6時前にはすでに真っ暗でした。
少し前まで同じ時間でも明るかったように思ったのですが、、、クルマの運転には気を付けなければいけません。

西牟婁郡上富田町の車庫証明

さて、きょうは西牟婁郡上富田町の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼をいただきありがとうございます。

すでに車庫証明の書類を御発送いただいたようで、明日の到着~申請の予定をしています。
申請先は田辺警察署となります。書類の到着をお待ちしています。

電話だけではだめなのです。

さて、車庫証明の申請をしたのち、スムーズに手続きがすすめば、出来上がり予定日に車庫証明が出来上がっていることが多いのいですが、書類に不備や保管場所にもんだいがあれば
出来上がり予定日までに窓口から連絡がはいります。

その連絡の中には、保管場所の所有者さまが違うので、書類を改めて取得してくださいという連絡があります。

そのなかには「自認書」を準備して申請したところ、他の方が保管場所の所有者さまだったケースです。

たとえば、申請者さまが、世帯主だから「自認書」で良いと思って準備したところ、申請者さまのお父様名義の土地だった場合、お父様の「使用承諾書」が必要となります。

このような場合、電話での使用承諾だけでは足りず、書類(使用承諾書)を差し替えることになりますので、正しい使用承諾書を御準備いただかなければいけません。

このようなことは、「無い」ほうが良いのですが、このようなケースでも当事務所では、書類をいただきにお伺いするなどの対応もいたします。

ただしそのような場合、先方様に事前に連絡を入れておいていただけるようお願いします。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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