車庫証明、使用書類を間違えないように
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
以前より体重が減りました。いそがしくて間食をしなくなったのと、毎日散歩しているのが効いているのでしょうか、、以前のズボンがブカブカになりました。やはり動きやすくなった印象です。
車庫証明、日高郡由良町で御坊警察署に申請
そんなきょうは、日高郡由良町の車庫証明の申請でした。御依頼をいただきありがとうございます。
申請先は御坊警察署です。申請は午前中に済みました。よろしくお願いします。
自分の車庫証明だから、、、
さて、車庫証明の申請書類で必要な「自認書」「使用承諾書」があります。
「自認書」は車庫証明の申請される人が、保管場所を所有されている場合に使用します。
「使用承諾書」は車庫証明を申請される人以外の人が保管場所を所有(管理)されている場合に使用します。
使用承諾書の「申請される人以外の人」には、申請する自分以外の人ですが、文字通り「以外の人」すべてです。申請される人の「夫(または妻)」、「家族」や「会社(法人)」などもあたります。
よく、同居されている家族が保管場所を所有の場合に、まちがえて車庫証明を申請する人が自分だから「自認書」を御準備いただくこともあります。
しかし同居の家族でも「使用承諾書」を使います(申請する自分以外の人が所有)
うっかり間違われることもあろうかと思いますがお気を付けください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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