車庫証明、「代替車」≠「下取り車」
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
そういえば昨晩は、「皆既月食」だったようです。そうだとは知らずに、「な~んか暗いぞ」なんて思ったら、月が真っ黒けになっていました。数時間後、空を見上げると満月に近い月が出ていました、、、そんなに長く続くものではないのですね。
日高郡印南町の保管場所の確認です
そんなきょうは、月曜日申請予定の日高郡印南町の車庫証明の保管場所の確認でした。御依頼を頂きありがとうございます。
保管場所の情報のFAXを送って頂きありがとうございます。書類の到着をお待ちしています。
ポイントは「以前同じ場所で」です
さて、車庫証明の申請で、「代替車あり」で車庫証明の申請をされることがありますが「下取り車」が常に「代替車」であるとは限りません。
もちろん「下取り車」が「代替車」となることが多くあります。しかし、「代替車」となるのは、「以前同じ場所で車庫証明を取得しているクルマです」
たとえば、下取りされるクルマが、車庫証明申請される保管場所とは「違う場所」で車庫証明を取得している場合、窓口で「代替できません」となります。
車庫証明申請される保管場所が、代替車がなければ車庫証明を取得できない場合には別のクルマを代替車として車庫証明申請するか、その場所にある他のクルマの保管場所を変更するかをしなければその場所で車庫証明取得できないことになります。
当事務所からの申請でも「代替車」として申請した際に、「代替できません」ということもありました。なかなか分かりづらいところではありますが、お気を付けください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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