車庫証明の保管場所が離れている場合

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

昨日、風が強かったのか、近くの大きな木が倒れていたようです。ガードレールも「グニュ」と曲がっていました。きょうも強い風がふいていて、寒いです。どうやら12月の気温なのだとか、、、寒くなったので体調にお気を付けください。

御送付ありがとうございます。

昨日夕方ですが、車庫証明の書類を御送付いただいたとお話をいただきました。御送付ありがとうございます

先日より、保管場所の確認~配置図の作成は済ませていますので、到着次第対応いたします。ありがとうございます。

直線2㎞以内がはかれません。

さて、きょうは祝日です。当事務所もお休みをいただいていますが電話での対応はできる限りいたします。お気軽にお問合せ下さい

車庫証明の申請で、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が離れている場合、「使用の本拠の位置」から直線で2㎞以内に「保管場所の位置」がなければいけません。(車庫証明は取得できません)

なので、いくら広い土地をお持ちでも「使用の本拠の位置」(住民票住所)から2㎞を超えて離れてしまっていると、その場所で車庫証明は取得できないことになります。

「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が離れている場合、直線で2㎞以内でなければ車庫証明を取得できないので、車庫証明の申請時には、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」がハッキリとわかる地図を添付されるようお勧めします。

「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」のどちらか一方が、はっきりとわからない場合には、直線2㎞以内かどうか?距離がわからないので、窓口で場所の確認をされます。直線2㎞以内がはかれません。

「多分、この辺だと思います」ではいけません。

以前、当事務所から申請した車庫証明でも、はっきりと「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」がわからないので、申請者さまにやむを得ず電話で問合せしたこともありました。

(確認してみると、場所が違いました。)

車庫証明を取得されることをお考えの皆様、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が離れている場合には、御注意ください。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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”みえない所も丁寧に”
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