車庫証明、ここに居ますの証明は
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょう、交通事故を見かけました。クルマ同士の事故でしたが走行できない状態でした。明日から12月です。師走に入ると皆が急いでクルマを走らせますので、事故に要注意です
クルマで出かける前に、「事故に気を付けよう」と考えるだけでも少し違うきがします。私は、そうしています。
田辺市の車庫証明で田辺警察署でした
きょうは、田辺市の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼をいただきありがとうございます。
書類の到着のタイミングが良かったので、今日の申請に間に合いました。申請は午後済ませました。出来上がりまでしばらくお待ちください。
所在証明あれこれ
さて、車庫証明の申請時に、添付書類として、所在証明を添付することがあります。
所在証明として御準備いただきます書類は、電気、水道、電話いずれかの直近の請求書、領収書(使用のお知らせ)のコピーです。(それが準備できない場合には、使用の本拠の位置の住所と申請者さまのお名前(法人、個人)あて名で3か月以内の消印の有る郵便物のおもてのコピー)
都市部では、この3種類に加えて都市ガスの請求書(領収書)も可能な場合もあるようです。しかし、当事務所の営業範囲では、都市ガスはありません。プロパンガスです。
プロパンガスの 請求書(領収書) は所在証明にはならないそうです。なので当事務所の営業範囲では、電気、水道、電話の いずれかの直近の請求書、領収書(使用のお知らせ)のコピーとなるわけですが、使用の実態がなければいけません。
請求書の使用量が0KWや0㎥で基本料金だけの請求書は所在証明として認められませんので、御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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