ここがダメならあっちで車庫証明

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

そうなんです。当事務所のある御坊市を震源とした地震が起こりました。さいわい当事務所には大きな被害はありませんでした。余震があるということで、少しの間要警戒です

有田郡有田川町の車庫証明申請です

そんなびっくりがあった今日ですが、きょうは、有田郡有田川町の車庫証明の申請でした。御依頼をいただきありがとうございます。

申請は午後、保管場所の確認後、済ませました。申請先は湯浅警察署です。出来上がりまでしばらくお待ちください。

ちょこっと変更で大丈夫⁈

さて、車庫証明の申請に必要な書類には、基本的には申請書、自認書(または使用承諾書)、所在図(地図でも可能)/配置図があります。

それらの書類に記入されている住所番地や略図などは、各書類ごとに違っているわけではなくすべて、リンクしています。

たとえば、申請書に記入した「保管場所(駐車場)の位置」が「123番地」だとすると、その他の書類(使用承諾書など)の「保管場所(駐車場)の位置」を記入する箇所は、「123番地」。

そして、所在図(地図)も123番地の場所を保管場所(駐車場)を示していて、配置図も「123番地」の配置図(保管場所(駐車場))周辺の略図となります。

その書類の中の一部が、「234番地」ではいけません。

車庫証明の申請者様の中には、「ここがダメなら、こっちで車庫証明を取得して」とおっしゃる方もいらっしゃいます。

その変更が、番地の変わらない敷地内で変更されるのであればまだよいのですが、番地が変わってしまいますと書類の中の関係する箇所すべてを変更しなければいけなくなります。

「この書類のここだけちょこっと変更」で済めばよいのですが、他の書類にもリンクしていますので、ちょこっとでは済まないこともあります。

どうぞ御注意ください
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました

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