車庫証明、この書類も押印が、、

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

年末です。昨日、街中をクルマで走っていますと散髪屋さんが混雑していました。まだ少し1月までは時間がありますが、12月は散髪屋さんが混雑します。

昔々、昭和のころの話ですが、12月の年末ともなると散髪屋さんはすごく混雑していました。丁度そのころ「パンチパーマ」をされる方が多くいらっしゃったので、待ち時間が非常に長かった記憶があります。3時間くらいは待っていたと思います。

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押印なし可能な書類

さて、こちら和歌山県でも車庫証明申請に必要な書類に押印されていなくても申請が可能となりました。(従来通りの押印がある書類を使っての申請も問題なく申請可能です。)

押印がない書類でも、従来通り押印がある書類でも申請が可能ですので、申請する書類の中に「押印ありの書類」、「押印無しの書類」両方があっても問題なく申請可能です。

「押印がない書類」、「押印がある書類」どちらでも申請可能ということですが、基本的な書類(申請書、自認書、使用承諾書)のほかに、「手数料免除申請書」も押印がなくても申請可能となっています。(もちろん押印があっても問題ありません)

車庫証明の「手数料免除申請書」を使えるケースとしては、社会福祉法人さまが申請される場合が多いと思います。どなたでも車庫証明の「手数料免除申請」ができるわけではありません。

しかし、車庫証明の「手数料免除申請」は車庫証明の申請と同時にしなければいけません。車庫証明が交付されてから「手数料免除申請します。手数料を返してください。」と後から申請しようとしても、できないそうです。お気を付けください

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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