車庫証明、「代替車」があるから安心?

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

そういえば、先日「令和」になってはじめて運転免許の更新をしましたが、有効期限が西暦と和暦の2つ記載されていました。

両方記載されていれば、よりわかりやすいです。

西牟婁郡白浜町の車庫証明でした

そんなきょうは、西牟婁郡白浜町の車庫証明の申請でした。御依頼をいただきありがとうございます。

今回は保管場所まで少し距離がありましたが、書類の到着が早かったので午前中に保管場所の確認~申請を済ませました。出来上がりまでしばらくお待ちください。

代替車があっても他の要素もあるよ

さて、車庫証明の申請で「代替車あり」として申請することもよくあります。

その「代替車あり」の申請ですが、「新たに車庫証明の申請をするのと同時に代替されるので、かならず車庫証明は取得できる」という事ではありません。

というのも、代替されるクルマと今回申請するクルマのサイズの違いがありますので、今回車庫証明取得をお考えのクルマの方が代替されるクルマよりも大きなサイズですと、保管場所におさまらないというケースも出てくるからです。

その他にも、同じ保管場所で他にも車庫証明を取得されたクルマがあれば、そのクルマを含めて保管場所に納まるのか?ということも考えられます。

また、以前なら保管場所に納まったのに、保管場所となる敷地にエアコンの室外機などを設置したため、保管場所自体が狭くなっているということもあり得ることではあります。

当事務所からの申請でも、「代替車があるから大丈夫」と思っていると納まらないとの連絡が入って、仕切り直しになったこともありました。

「代替車あり」の申請でも必ず車庫証明を取得できるという事ではありません
お気を付けください。

こんかいはここまで
ではまた

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