車庫証明、対応が必要な場合
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
あっという間の金曜日です。ゆっくりしながらブログ更新です、今週も事故なく無事金曜日を終えることができました。ありがとうございます。
クルマに乗っている間が長いので、事故ないのが一番です。
御入金ありがとうございました。
そんなきょうは、御入金いただきました依頼者さまに領収書を発送しました。早々の御入金ありがとうございました。
またのご利用をお待ちしています。
御留守の場合もありますが
さて、車庫証明の申請をしますと、申請日から翌日、翌々日ころに申請先の警察署から調査員さんが、保管場所の調査にいかれます。
その際に、シャッター付きのガレージなど保管場所が外から見えない場合、申請者さまや御家族さまのシャッターの開閉の対応(立ち合い)が必要となります。
しかし、車庫証明を取得しようとされる保管場所の敷地が、「どなたでも自由に入れる駐車場で、保管場所の確認が容易な場合」や「前面道路に面して外から一目瞭然の保管場所」などですと、必ずしも申請者さまや御家族さまの立ち合いが必要でもありません。
もちろん、どなたかが立ち会うのが一番良いのですが、御留守にされている場合など都合があわないこともよくある事です。
とくに基準はありませんが、シャッター付きのガレージなど、外から容易に保管場所が見えない場合には、立ち合い(シャッターの開閉などの対応)が必要になると、お考えいただくのがよろしいかと思います。
というわけでこんかいはここまで
ではまた。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
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℡:0738-22-0903 FAX:0738-20-5530
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