車庫証明の保管場所共有で、、

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

先日、某インターネットで下の写真のヘッドホン(イヤホン)を買いました。コレ、耳の穴をふさぐタイプではなく、耳の穴の上のあたりにセットするタイプです。

骨伝導ではないそうですが、、、コレなかなか良いです。耳の穴をふさがないので周辺のおとも聞こえつつ音楽が聞こえる、電話も出来る。重宝しています。

夕方、車庫証明の書類が到着しました。

そんなきょうは土曜でしたが、夕方に車庫証明の書類が到着しました。御送付ありがとうございます

日高郡日高町の車庫証明ですが、早速、保管場所の確認を済ませました。書類も整いましたので月曜の申請予定です。よろしくお願いします。

1枚ずつでも1枚に全員でもいいよ

さて、車庫証明を取得しようとする保管場所が共有の場合、使用権原の書類(使用承諾書、自認書)は共有者さま全員の使用承諾書が必要です。

共有者さま全員の使用承諾書ですが、共有者さまのなかに車庫証明の申請者さま自身が含まれている場合、申請者さまは自認書を準備していただくことになります。

たとえば、兄弟3人(Aさん(申請者)、Bさん、Cさん)で駐車場をお持ちで、その駐車場でAさんが車庫証明の申請をする場合、Aさんの自認書、Bさん、Cさんお二人はAさんに対する使用承諾書を準備いただくことになります。

その使用承諾書は、1枚の使用承諾書に共有者さま全員(申請者さまを除く、申請者さまは自認書)の「住所、氏名、電話番号」を記入いただいても良いですが、各共有者さまが1枚ずつ使用承諾書を準備いただいても問題はありません。

(1枚の使用承諾書に共有者さま数名の「住所、氏名、電話番号」をいただくとなると、3名~4名が記入できる限界だろうかと思います。)

もちろん、それ以外の書類(申請書、所在図/配置図など)も当然必要です。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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