車庫証明、保管場所に2つの表示

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

今週が終わるといよいよ、12月下旬に入ってきます。車庫証明の申請も年末までに登録のスケジュールをかんがえるとリミットが今週末ころになりそうです。お気を付けください。

御坊市の保管場所を確認済

そんなきょうは、御坊市の車庫証明の御依頼を頂きました。御依頼をいただきありがとうございます。

書類はきょう発送とのことですが、事前に保管場所の情報をいただきましたのですでに保管場所の確認を済ませています。書類の到着をおまちしています。

もうもどりません住居表示

さて、車庫証明の保管場所ですが、「住居表示」で保管場所の位置を記入しなければいけない場合と「地番表示」で記入しなければいけない場合があります。

保管場所となる場所ですが、更地でまだ住居表示が割り当てられていない場所ですと、地番表示で保管場所の位置を記入します。

その後、その更地に住宅が建って住居表示が割り当てられ、その場所(駐車場)で車庫証明取得する場合、保管場所の位置は住居表示で記入することになります。

ほかの地域ではどうなのか?はわかりませんが、田辺市ではこの住居表示と地番表示が大きく番地が異なることが多くみられます。

なので、地番表示で保管場所の位置を記入しなければいけないところを、お隣の住宅の番地(住居表示)の続きで記入すると、間違っているので窓口で申請を受理されません。

また、一度住居表示が割り当てられていて、建物を撤去して更地に戻ったケースでは、保管場所の位置は住居表示で記入します。

こんどは更地になったからと言って、以前の地番表示で保管場所の位置を記入すると、申請は受理されません。もう、もどりませんので御注意ください。

というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。

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