車庫証明の保管場所にコレがあると

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

そういえば昨日から、コチラの地方の高速道路が片側2車線の区間が増えたとか、いままでは日曜の夕方ともなると、大阪方面に帰る車で必ず必ず渋滞していました。 これで渋滞も少なくなるでしょう。

まだ、新しい区間を走ってはいませんが早く走ってみたいものです。

日曜ですがお気軽にお問合せください。

そんな日曜ですが、きょうは当事務所もお休みをいただいております。ただし電話での対応はできる限りいたします。お気軽にお問合せ下さい

障害物になるもの

車庫証明の保管場所の話です。

車庫証明申請をしようとしている保管場所ですが、申請されるクルマのサイズに対して十分余裕がある保管場所であれば問題はありません。

しかし申請されるクルマのサイズに対してあまり余裕がない場合、保管場所に障害物となるモノがないか?確認されることをお勧めします。

具体的にどのようなモノが障害物になるのか?というと一概にはいえませんが、たとえば、エアコンの室外機や固定された自転車の駐輪用テントなどが、障害物として申請時にダメだったことがありました。

また、見落としやすい障害物としては、「立ち上がり水栓」があります。(お家の外に設置されている地面から立ち上がっている蛇口です)

この水栓ですが、保管場所にあたる場所に設置されていると、水栓の設置サイズ分約20㎝程度保管場所として使えないというケースも考えられます。

申請されるクルマのサイズに対してあまり余裕がない場合、保管場所に障害物となるモノがないか?確認されることをお勧めします。

という事で今回はここまで
ではまた

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