車庫証明、委任状はある方がいいよ

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

冬至です。よるが一年中で一番長い日です。そんなきょうは、「ゆず」のお風呂につかりました。いい香りです。

出来上がりは来年となりますが、御坊市の車庫証明です。

そんなきょうは、御坊市の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼をいただきありがとうございます。また、お世話になっています行政書士事務所さまからご紹介くださったとのことで、ありがとうございました。

遠方よりの御依頼ですので、少し書類と伊着まで時間がかかるようですが、書類の到着をお待ちしています。

委任状はメリットが多いです

さて、車庫証明の申請書類で押印がいらない書類で申請が可能となっています。(もちろん従来通りの押印がある書類での申請も可能です。)

その申請で使われることのある「委任状」ですが、「委任状」も押印なしでも申請に使用可能です。

その「委任状」がある申請とない申請ですが、、、

「委任状」の無い申請(申請書、自認書(使用承諾書)、所在図(地図)/配置図)の場合には、申請をするのですが、窓口で間違いがあってもサイン押印した本人でないかぎりその場で訂正ができません。

「委任状」がある申請(委任状、申請書、自認書(使用承諾書)、所在図(地図)/配置図)の場合には、委任されている人が窓口で申請した際に加除訂正が委任状で委任されていれば、その場で訂正が可能です。

ただし「委任状」で加除訂正が謳われていても、すべての書類の加除訂正ができるわけではありません。委任した人のサイン押印した書類(申請書、自認書)でないと加除訂正は難しくなります。

しかし、「委任状」があるとその場で訂正ができてスムーズに申請がすすむことが可能になりますので、「委任状」のメリットが大きいといえますので、委任状を添付されることをお勧めします。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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