車庫証明、書類訂正

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

どうやら私の場合、いつも何か音楽が流れている方が集中できているようです。今年Spotifyを遅まきながら初めてからというもの朝から晩まで音楽がながれています。

今も、ヘッドフォンでAC/DCが流れています。

日曜ですがお気軽にお問合せ下さい

きょうは今年最後の日曜です。日曜なので当事務所もお休みをいただいていますが、電話での対応はできるかぎりいたします。お気軽にお問合せ下さい

間違いの訂正

さて、車庫証明の申請で押印無しの書類での申請が可能になって、ずいぶん経ちました。基本的には申請書、自認書(使用承諾書)が押印なしで申請は可能です。

その押印の無い書類の訂正ですが、間違えた箇所に=(二重線)で消して正しい文字数字を記入することで訂正は可能です。

ただし、車庫証明の申請書の上段(申請されるクルマの情報を記入される箇所)は以前から訂正は不可能となっていましたので、その部分は訂正は不可能と思います。

また、従来通り押印された書類でも申請は可能です。押印されていますので、従来通り押印された印鑑を訂正印として訂正するのも可能です。

また押印された書類でも、押印のない書類の訂正と同じように 間違えた箇所に=(二重線)で消して正しい文字数字を記入することで訂正は可能です。

ただし加除訂正がある委任状がない場合、申請者本人でないかぎり窓口で訂正ができないとお考えいただいた方がよろしいかと思います

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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