車庫証明申請に契約書

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

きょうは御用納めの日でした。今年の役所はきょうでおしまい。あすからお正月休みに入り、来年の1月4日から仕事始めとなります。

年末年始のスケジュール

御用納めとなりましたが、当事務所は12月31日まで通常営業ですので、役所がお休み中もお気軽にお問合せください。

なお、お正月休みは1月1日~1月3日まで、1月4日より仕事はじめとさせていただきます。
よろしくお願いします。

契約書が代わりに使えます

さて、車庫証明の申請で必要な使用承諾書ですが、使用承諾書が準備できないときは「契約書」を代わりに代用可能です。

「契約書」も様々ですが、契約書の中に車庫証明を取得する申請者さまの住所(車庫証明の使用の本拠や住所と同じ)お名前(押印)、駐車場の番地(保管場所の位置と同じ)、枠番(駐車場内の位置がわかることが重要)、期間が記載されていることが重要です。

その契約書ですが、契約書の中で上記の記載がある部分だけでなく、契約書のすべてのページ(面)のコピー(できれば原本が一番良い)を御準備されるのがよろしいかと思います。

契約書の一部ですと、はっきりとどのような内容で契約されたのか?がわかりかねる場合もあります。

使用承諾書が一番わかりやすいのですが、難しい場合は契約書をお考え下さい。
というわけでこんかいはここまで
ではまた

ことしも御用納めまで御依頼を頂きありがとうございました。おかげさまで今年も大きな事故や大病もなく過ごすことができました。ありがとうございました。今年もあともう少しですが、お気軽にお問合せください。

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”みえない所も丁寧に”
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