単身赴任先での車庫証明

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

お正月休みの方も多いかと思いますが、当事務所は12月31日明日まで通常営業で1月1日~1月3日までお休み。1月4日より通常営業です。

そんなきょうは、たまりにたまっていた書類の整理をつづけてしていました。ここ数年この時期(年末)にまとめてしています。もう少しなので明日にはなんとかなりそうです。

来年の御依頼ありがとうございます。

そんなきょうは早速来年のお仕事のお話をいただきました。御依頼を頂きありがとうございます。

役所の方もお正月休みですので、お正月休みが過ぎてから対応いたします。よろしくお願いします。

単身赴任先での車庫証明

さて、車庫証明の申請で個人の申請者さまが住民票を地元に残したままで「単身赴任」されていて単身赴任先で車庫証明を取得しようとする場合。

申請者さまの ①「住所」は住民票の住所となります。②「使用の本拠の位置」は単身赴任先の住所となります。③「保管場所の位置」は単身赴任先の住所から直線2㎞以内でなければいけないことになります。

申請の際には、①申請書、②使用承諾書(または自認書)、③所在図(または地図)/配置図と④所在証明となる書類が必要です。

所在証明には「使用の本拠の位置(単身赴任の住所)」で申請者さまに請求された直近の「電気、水道、電話」いずれかの請求書(領収書)のコピーを御準備いただくか、申請日より3か月以内の消印のある郵便物( 使用の本拠の位置(単身赴任の住所)で申請者さま あて)のコピーを御準備ください。

かたちとしては、法人様の本社申請が個人でのケースになったケースです。

このようなケースは少ないですが、車庫証明取得は可能です。ただし、申請前に窓口に問い合わせして「単身赴任」のケースであることを、伝えておくことをお勧めします。

このようなケースは少ないことかもしれませんが、参考にしてください。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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