車庫証明の所在証明は、、
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
昨日ですが、久しぶりの方と電話でお話ができました。その方とは行政書士の登録日がまったく同じということもあり「最近どうされているのかな」と思っていたところです。
私とは違った他の資格もお持ちの方ですが、お元気そうでなによりです。 行政書士の登録日がまったく同じ方が、元気にやっていることは私にとっても励みになります。
祝日明け申請予定です。御坊市の車庫証明
昨日そんなうれしいことがありましたが、きょうは御坊市の車庫証明の書類が到着しました。御依頼をいただきありがとうございます。
保管場所の確認はすでに済ませていますので、祝日明け(火曜日)に御坊警察署に申請予定です。
よろしくお願いします。
略称、通称だけでは、、
さて、車庫証明の法人様のいわゆる本社申請(①申請者の住所が、法人様の本社の住所②使用の本拠の位置が営業所の住所③保管場所の位置が営業所から直線2㎞以内)の場合、所在証明が必要になります。
所在証明ですが、直近の電気、水道、電話の使用のお知らせ(請求書、領収書)のコピーが必要です。(電気、水道、電話が使用されていることが確認できるもの)
また、上記の請求書、領収書が準備できない場合には、3か月以内の消印のある郵便物の宛先のコピー(使用の本拠の位置の住所で法人名あてのもの)が必要です。
どちらの所在証明も「使用の本拠の位置の住所で法人名あてになっている」ことが必要です。
その法人名ですが、略称や通称名だけですと所在証明として認められないこともありますので御注意ください。
所在証明を御準備される際は、御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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