車庫証明の住所でうっかり

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

日曜なのですが、事務所に出ています。というのも事務所用の新しい椅子が到着したので、先ほどまで組み立てていました。椅子も上をみればきりがないのですが、手ごろなものを選びました。

最近は、「組み立ては御自身で」のパターンが多いのですが、どこの国の製品とは申しませんがネジが甘いものが多いように感じます。例えばネジを回す頭の溝が浅くきつく締めると、溝をなめてしまう、、ネジ山自体が甘くネジの締め始めから力が要るなど、、製品がきっちり作られているのかどうか?を見るときに、ネジを見るとわかります。

日曜でも電話の対応は可能です

そんなきょうは日曜ですので当事務所もお休みです。ただし電話での対応はできる限りいたします。お気軽にお問い合わせください。

住所のうっかりに注意

さて、車庫証明の申請に使われる住所は基本的には「住民票」の住所です。その「住民票の住所」は「印鑑証明の住所」と同じです

なので同じ町内に住んでいても「住民票」の住所でない場合には、その住所は使えません。たとえば、御自身の住民票の住所(実家)には両親が住んでいて、申請者様ご自身は少し離れた場所にアパートを借りて住んでいる場合、車庫証明や登録には、実家の住所を使うことになります。

「住所」と言われてうっかり住民票のない今の住所を書いてしまうこともあろうかと思いますが、間違いです。
住民票の住所でないといけません。

また、住民票(印鑑証明)の住所を記入しなければいけないということは、番地も住民票(印鑑証明)と同じでないといけないということです。なかには、日常使ってる住所は枝番ない番地でも実は「住民票」には枝番が入っているということもあります。御注意ください。

住所と言われるといつも使ってる住所を記入してしまいます。住民票と同じ住所と違いがなければよいのですが、お気を付けください。

こんかいはここまで
ではまた

和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!

”みえない所も丁寧に”
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
℡:0738-22-0903 FAX:0738-20-5530