車庫証明ではOKでも他では?

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

さすがに寒いはずです。お昼~夕方にかけて雪がちらつきました。北国の方からすれば「何を甘い事を言ってるの」といわれそうですが、南国和歌山県は寒さに弱いのです。

あすも寒いそうです、、、しかし個人的には寒くなるのは大歓迎なのでした、、、

西牟婁郡上富田町の車庫証明は、田辺警察署です。

そんなきょうは、西牟婁郡上富田町の御依頼を頂きました。御依頼をいただきありがとうございます。

西牟婁郡上富田町の車庫証明は、田辺警察署に申請となります。田辺警察署ですが車庫証明の出来上がりには少し時間がかかります。御了承ください。書類の到着をおまちしています。

手続きで違います

車庫証明の申請の書類で番地を記入される場合、住民票には「番地〇」「番地の〇」「番〇」などの記載がありますが、使用の本拠などで記入される際は「ー(ハイフン)」で記入いただいても問題はありません。

しかし、使われる数字は漢数字で記入されますと訂正(アラビア数字に訂正)を求められる場合がありますので御注意ください。

また、車庫証明の場合には「番地」などを「ー(ハイフン)」で記入することには問題はありませんが、車庫証明以外のところでは 「番地」などを 「ー(ハイフン)」で記入すると問題がある(通用しない)場合がありますので、要注意です。

たとえば、相続関係の書類では登記簿謄本や印鑑証明と同じように記入しなければいけないことがあります。

各手続きで違いがありますので御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。

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