車庫証明、横判の時は要注意
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょう地元の御坊市役所に行く用がありました。今、御坊市役所の新庁舎の工事中です。そういえば、この御坊市役所ですが、私が小学生(低学年)のころにはもう建っていた記憶があります。、、、ということはもう40年以上です。普段気にしませんでしたが、そんなに経っていたのですね。
御坊警察署で申請と受取り
そんなきょうは、日高郡日高町の車庫証明の申請でした。御依頼をいただきありがとうございます。申請は午前中に済ませました。出来上がり予定日までしばらくお待ちください。
また、申請と同時に受取りもありました。こちらは日高郡日高川町の車庫証明でした。御依頼ありがとうございます。受取り~発送は午前中に済ませました。明日到着予定です。よろしくお願いします。
法人名と代表役職名と代表者名
さて、車庫証明の使用承諾書の話です。車庫証明の申請をする保管場所が申請者さまと違う方の所有(管理)の場合、使用承諾書を準備しなければいけません。
その使用承諾書の承諾者さま(保管場所の所有者さま、管理者さま)の記載についてですが、法人等の組織の場合、法人名のあとに「代表役職名」と「代表者名」の記載も必要です。
「法人名」だけや「法人名と代表役職名」だけでは、申請を受理されませんので御注意ください。
また、いつも使っている、法人の住所や名前の横判を押していただいたときに、「代表役職名」が抜けていることもあります。御確認下さい。
「法人名と代表役職名と代表者名」のセットで御記入ください。もちろんそれ以外の住所や電話番号、郵便番号も必要です。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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