車庫証明の保管場所の荷物は、、
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
最近また、増えてきたとのことで某「研修」が延期になりました。もう行くつもりでいましたので、力が抜けました。他の研修も延期や中止となっているようです。また、オンラインで研修という形も当たり前になっています。これからはそれがいいかもしれません。
土曜日でもお気軽に御問い合わせください。
そんなきょうは土曜日ですので、役所はお休みですが当事務所は通常営業です。車庫証明の申請や受取りまた窓口に問い合わせはできませんが、お気軽に御問い合わせください。
さきに済ませておきましょう
さて、車庫証明を取得しようとされる保管場所がシャッター付きのガレージの場合、申請後の警察署からの調査員さんの調査の際に、シャッターをあけてガレージ内を確認してもらう必要があります。
その際には、シャッターの開閉の対応を申請者さまや御家族さまにお願いすることになります。
しかし、ただシャッターを開けて中の確認の対応をされるだけでなく、ガレージ内に申請されるクルマが保管できるだけのスペースは当然確保されていなければいけません。
ガレージ自体には十分なスペースがあっても、そこに荷物がいっぱいですと「保管場所が確保できない」と判断されることもあります。
ガレージ内に普段使われない道具や荷物がいっぱいの場合には、申請されるクルマが納まるように片づけられることをお勧めします。
調査の際に「片づけます」ではなくて、それまでにしておくことをお勧めします。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
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