車庫証明の手数料の話。

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

そろそろ、名刺が少なくなってきたので注文しようと考えています。名刺ですが毎回の注文ごとにデザインを変更しています。いままでのデザインはクルマのイラストが入ったものをつかっていましたが、今度は少し変えようかと検討中です。

日曜でも電話対応可能です。お気軽にどうぞ

そんなきょうは日曜です。当事務所もお休みをいただいています。
ただし、電話での対応はできる限りいたします。

お気軽にお問合せください。

手数料が要らない場合

車庫証明の申請でかかる手数料免除の申請ができる場合があります。たとえば申請者さまが「社会福祉法人」の場合などの場合です。

手数料が免除を希望される場合には、車庫証明の申請と同時に手数料の免除の申請もしなければいけません。車庫証明申請後や出来上がった車庫証明を受け取ってから(手数料を支払ってから)免除申請をしても手数料を返金するのが難しいそうです。

また手数料免除ができる車庫証明の場合、窓口によっては手数料免除の申請も同時にしなければ、車庫証明の申請の受理に時間がかかる場合(そのまま受理されないことも考えられます)もありますので御注意ください。

なお、手数料免除申請書は「申請手数料の免除申請書」と「標章交付手数料の免除申請書」の2つになります。また、これらの手数料免除申請書も押印(朱印)なしで申請可能です。
(もちろん押印無しといっても必要事項の記入をするか、必要事項のある横判を押していなければいけません。)

というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。

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