車庫証明の所在証明の話
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
どうやら、知り合いが開業されるとのことです。ここ最近準備を着々と進められているとのことでした。そんな話を聞くと自分の開業時のことを思い出します。
開業をすると、ガラッと生活が変わるかと思いましたが、そんなことはなく徐々に変化してきたという印象です。
お休みですがお気軽にお問合せ下さい
そんなきょうは、日曜ですので当事務所もお休みをいただいています。ただし電話での対応はできる限りいたします。お気軽にお問合せ下さい
所在証明はハッキリと
さて車庫証明の申請時、所在証明が必要な場合があります。法人様の申請で「申請者さま住所」と「使用の本拠の位置」がちがう場合、、、法人様のいわゆる本社申請の場合が多いですが
その場合の所在証明として、つかわれるのが基本的に「電気」、「水道」、「電話」いづれかの直近の使用のお知らせ(請求書、領収書)のコピーです。それを準備できない場合は、3か月以内の消印のある郵便物のあて名のコピーも所在証明として使用可能です。
その所在証明ですが、使用の本拠の位置に「法人が存在する」ことを証明するものですので、住所(使用の本拠の位置の同じ住所)と法人名(申請者の欄に記入された法人名と同じ)はハッキリしていないといけません。
使用の本拠の位置の「住所」と「法人名」がハッキリしない場合は、追加で他の書類を求められることもありますので御注意ください。
とくに御注意いただきたいのが、法人名がなく略称になっている場合や電気、水道、電話の使用が無い使用のお知らせ(基本料金だけの請求書、領収書)の場合です。そのような場合には、みとめられないこともありましたので御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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