車庫証明の「承諾者が以前と違う」場合
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
ガソリンが高くなりました。毎日クルマを運転するのでバカになりません。なので行先で安いガソリンスタンドで給油しています。もうちょっと安くなってほしいです。
西牟婁郡上富田町の車庫証明です
そんなきょうは、西牟婁郡上富田町の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼をいただきありがとうございます。
明日明後日は土曜日曜ですので、月曜の申請予定です。書類の到着をおまちしています。
承諾者が違っています
さて、車庫証明の申請で保管場所の所有者さま(管理者さま)が、以前同じ場所での所有者様(管理者さま)と変わっている場合、窓口から確認される場合があります。
もちろん、所有者さま(管理者さま)が変わっている場合もあるので確認だけで終わることも多いのですが、なかには間違っている場合もあります。
間違いのケースでは、「世帯主が申請者さま自身に変わったので自認書で良いと思った」、、「申請者さまと申請者さまのお父さんの共有の土地で、お父さんの使用承諾書を忘れていた」などなど、、
ほかにも間違いのケースはありますが、どうぞお気を付けください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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