車庫証明、法人個人どちらでも
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
梅の花が満開です、、、あさから散歩しました。散歩の途中に梅の木があるのですが満開でした。満開なので梅の花のいい香りがしました。雨がふってますがあさから気分がいいです。
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祝日を含めたお休みがつづきましたが、きょうで終わりです。そんなきょうは日曜ですので当事務所もお休みをいただいています。
ただし電話での対応はできる限りいたします。お気軽にお問合せ下さい。
法人さま個人さまどちらでも可能
さて、車庫証明の申請で「使用の本拠の位置」と申請者さまの「住所」が違う場合があります。
法人さまが車庫証明申請される場合で、法人さまの登記されている住所(申請者さま住所)と支店(使用の本拠の位置)が違うケースが一般的です。
その申請では、使用の本拠の位置の住所で申請者さまのお名前の「所在証明(公共料金の直近請求書(使用のお知らせ)」のコピーが通常の申請に必要な書類に加えて必要です。
このような、「使用の本拠の位置」と「住所」が違う申請は、法人だけでなく個人の申請でも可能です。
個人の場合では、申請者さまが単身赴任先で車庫証明の申請をされる場合や、申請者さま個人でお店をされていて、御自宅(住民票住所)とお店が違う場所でお店の方で車庫証明の取得をお考えの場合などが考えられます。
個人での場合も法人の場合と同じく、通常の申請に必要な書類に加えて「所在証明」が必要です。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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