車庫証明の番地の御記入の件
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
最近、少し日が長くなってきたようで夕方6時でも、まだ明るく感じます。なので時間が経つのが余計にわからないことがあります。「あれ?もう6時」とか、、毎日言ってます。年のせいもあるのでしょうが、拍車がかかったような時間の流れです。まさに時間の急流です。
日曜ですが電話対応可能です
そんなきょうは、日曜ですので当事務所もお休みをいただいています。ただし、電話での対応はできる限りいたします。
お気軽にお問合せ下さい。
「番地」の書き方の件
さて、車庫証明の申請で必要な書類に「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」を記入します。
一般的な個人様の申請の場合、「使用の本拠の位置」には申請者さまの「住民票の住所(印鑑証明の住所)」を記入します。
その場合、「〇番地△」「〇番地の△」など番地の部分に違いがあります。住民票の住所が基本ですのでそのまま記入されるのが一番良いのですが、「番地」「番地の」どちらかわからない場合には「ー」(ハイフン)で記入されるのがよろしいかと思います。
また、「保管場所の位置」の記載ですが、「〇番△」とされていて「地」が抜けている場合があります。
どうやら、とある地方で車庫証明の保管場所の位置にそのように記入されているようですが、ここ和歌山県では「地」まで記入しなければ、訂正を求められることがありますので御注意ください。
当事務所からの申請でも、何度か窓口で指摘され訂正したことがありました。どうぞお気を付けください
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
℡:0738-22-0903 FAX:0738-20-5530