車庫証明、申請書の様式の違い。

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

月曜がはじまりました。そんなきょうは予想に反して寒い一日でした、、、「寒い」のは、この時期当たり前なのですが、きょうは雪が降り吹雪いていました。さすがに昼間に積もることはないのですが、海側で吹雪くのはそんなにありません、、、

西牟婁郡白浜町の車庫証明を受取り発送しました

そんなきょうは、西牟婁郡白浜町の車庫証明の受取り~発送でした。御依頼をいただきありがとうございます。

受取り~発送は午前中にすませました。発送先には明日の到着予定です。よろしくお願いします。

他府県の様式でも基本的にはOK

車庫証明の申請書(4枚または5枚複写つづり)は、各都道府県で様式がちがいます。

当事務所のある和歌山県の様式は4枚複写つづりで、1枚目が登録用(運輸支局用)3枚目が申請者さまの控えとなっています。(一番ポピュラーな仕様だと思います。)

他の地域で使われている様式のほとんどの場合、こちらの申請でも使用可能です。(しかしまれに、受付てもらえない様式がありました)

他の地域の様式を見てみると、1枚目に警察署の控えとなる様式(運輸支局用は2枚目)もあります。どうやら偽造防止の効果もあるようです。

他の地域の様式で受付がNGだったのは、2枚複写つづりの申請書です。また、4枚複写つづりでもよく見てみると「保管場所の位置」の下の「保管場所標章番号」の欄が無い様式のものが受付されませんでした。

ほとんどの他府県の様式の申請書は受付可能ですが、なかにはまれに上記のように受付てもらえないケースもあります。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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