車庫証明の理由書と所在証明

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

いつも、一日の予定を考えていますが予定通りに事が運んだ日がありません。きょうも朝から予定通り動いていましたが、途中から予定がずれてしまいました。その分後ろにずれてしまいます。これが個人事業主の醍醐味でしょうか?

日高郡美浜町の車庫証明でした。

きょうは日高郡美浜町の車庫証明の申請でした。御依頼をいただきありがとうございます。

申請は午前中に済ませました。できあがりまでしばらくお待ちください。

理由書と所在証明

さて、車庫証明の申請で「申請者さまの住所」と「使用の本拠の位置」が違う場合(いわゆる本社申請)の場合、「使用の本拠の位置」に法人の実態があることを証明するため、所在証明が必要です。

所在証明は直近の公共料金(電気、水道、電話いずれか)の使用のお知らせ(請求書兼領収書)のコピーが必要です。また、公共料金の使用のお知らせのコピーが準備できない場合には、申請日より3か月以内の消印のある郵便物(使用の本拠の住所で法人名のもの)の宛名面のコピーが必要です。

それ以外にも「理由書」がありましたが、今現在は「理由書」がなくても申請は可能です。ただし、以前とおなじように「理由書」を添付しての申請も問題なく申請は可能です。

申請者さま住所と使用の本拠の位置が違う場合には、基本的に必要な申請書類に「所在証明」が必要です。「理由書」があるので「所在証明」は不要ではありません。

「所在証明」は必ず必要。「理由書」はあればより良いですが、なくても申請は可能です

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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