車庫証明じゃなくても住民票
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
先日、携帯電話を買い換えましたのでケースとフィルムを買いました。以前の携帯電話は手が滑って落とした時にケースとフィルムを付けていたのでフィルムだけのひび割れだけで済みました。あるのとないのとでは大違いです。
御入金ありがとうござます。
そんなきょうは、領収書を発送しました。御入金ありがとうございました。
普通郵便で発送しましたので来週の到着となりますが、よろしくお願いします。またのご利用お待ちしております。
枝番があったのか?
さて、車庫証明の申請やその後の手続きで必要な住所(使用の本拠の位置)は、住民票の住所を記入することになります。住民票の住所は「印鑑証明の住所」と同じです。
その住所ですが、車庫証明の申請者さま御自身が普段つかっている住所番地と違う場合もあります。例えば、普段使われる住所は枝番がない住所をつかわれているが、住民票では枝番がついている、、、ようなケースがあります。
クルマを購入される御自身も普段つかわれている住所が住民票の住所と違っていても、何も支障がないのでしょうが車庫証明やクルマの登録では、住民票(印鑑証明)の住所が必要となります。
また、クルマの関係だけでなく行政に提出される書類でも同じく基本的には「住所」といえば「住民票の住所」となります。
なので、住民票の住所がハッキリと分からない場合は、まず確認されることをお勧めします。あとから間違いとなりますと、書類も訂正しなければいけません。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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