車庫証明、土地の共有

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

朝から散歩でした。ここ最近暖かいので、薄着で大丈夫かなと思いましたが、やはり風は冷たく感じました。それに鼻と目がムズムズします。花粉も飛んでいるようです。

日曜でもお気軽にお問合せ下さい。

そんなきょうは日曜日です。当事務所もお休みをいただいています。ただし、電話での対応はできる限りいたします。お気軽にお問合せ下さい。

土地の共有

車庫証明の申請される保管場所ですが、保管場所が共有の場合、共有者全員の使用承諾書が必要です。

その共有者の中に、車庫証明の申請者さまがいらっしゃる場合、申請者さまは自認書、それ以外の共有者の方は使用承諾書を御準備いただくことになります。

たとえば、車庫証明を取得しようとする土地がご夫婦2人の共有で、旦那さまがクルマを買われるケース。この場合、旦那さまが車庫証明の申請されるので、旦那さま(自認書)奥さま(使用承諾書「旦那さまに対しての使用承諾書」)となります。

また土地の「共有」は、「土地全体を共有者の数で割ってそれぞれに土地を所有している、、」とお考えの方も中にはいらっしゃいますが、違います

「共有」は共有の土地全体を共有者全員が所有していて、持ち分の割合に応じて利用使用できるということです。なので使用承諾書も共有者全員分が必要となります。

というわけでこんかいはここまで
ではまた。

和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!

”みえない所も丁寧に”
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