車庫証明、以前の番地に戻りません

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

きょう車で走っていると、桜が咲いていました(下記写真)春がやってきました。

以前の番地に戻りません

さて、車庫証明の申請で保管場所の位置の番地が、住居表示の場合と地番表示の場合があります。

その住居表示と地番表示の番地が大きく違うことがおおいのが、当事務所の営業範囲の田辺市です。


隣の住宅(住居表示)と保管場所の空地(地番表示)で全く違う番地ということもめずらしくありません。

車庫証明の保管場所の位置で気を付けなければいけないのは、空地(地番表示)に住宅が建設がされて住居表示が割り当てられた場合です。

空地の時に車庫証明取得したときには、保管場所の位置には地番表示だったとしても、その後、同じ場所に住宅が建設されて住居表示が割り当てられた場合には、保管場所の位置は住居表示の番地となります、、、以前の地番表示ではありません。

同じ場所でも違いますので御注意ください。そして、住居表示が割り当てられていれば、以前の地番表示での保管場所の番地はNGです。御注意ください。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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